「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」と「同施行規則」が改正され、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示と書面備え付けが平成17年4月1日より義務付けられました。これは、走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、適正な運搬を行っているかどうかを確認するための制度です。